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労働保険とは、仕事中や通勤途中のケガに対して医療費や休業補償等を行う労災保険と、労働者が失業した際の補填等を行う雇用保険のことを合わせて「労働保険」といいます。
労働者を一人でも雇っている事業主は加入することになっています。
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、本来事業主が行う事務処理を厚生労働大臣の認可を受けて行う中小事業主等の団体です。

1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2.労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。(通常は年1回の納付です)
3.労働保険に加入することのできない事業主や家族従業者なども労災保険に加入できます。

労働保険事務組合に加入するには、以下の書類を用意し、手続きを行います。手続きは民商の事務所までお越し下さい。

(1)現在事項証明書(法人)・事業主の世帯全員の住民票(個人)
(2)事業の実態を確認できるもの(領収証など2・3枚)
(3)給与支払事業所解説届(税務署)・源泉税の領収書でも可
(4)雇用契約書または雇入通知書(季節雇用)
(5)従業員名簿
(6)役員名簿(法人の場合) 個人は不要
(7)出勤簿・賃金台帳

年会費は5,000円、手数料は年は12,000円です。
手数料は労働保険料を納める時(3回・4,000円ずつ)に合わせて徴収します。