金利の上限は29.2パーセントと定められています。これを超えると犯罪という形で罰則が課されます。5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金をとられることになります。出資法は刑事上の問題を規律しているのです。
利息制限法とは、消費貸借上の利息の契約最高限を決めたもので、以下の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とするとなっています。
☆元本が10万円未満・・・・・・・・・・年20%
☆元本が10万円以上100万円未満・・・年18%
☆元本が100万円以上・・・・・・・・・年15%
現在利息に関する法律は2種類あり、サラ金会社は出資法の金利で貸し付けています。
民商をはじめとする各種団体は「利息制限法に金利を計算し直し、過払い分を元金に充当」させています。
現実問題として、このようなグレーゾーンは一刻も早くなくすべきです。
民商はサラ金・ヤミ金問題でたたかっている弁護士と協力しながら、解決を進めています。